厚生労働省は22日、採血や血液製剤の安定供給などに関する規則を定めた血液法の見直し案を薬事・食品衛生審議会血液事業部会に示し、概ね了承された。日本赤十字社以外の事業者が原料血漿の供給に参入した場合を想定し、同事業者に安定供給の義務を課すこと、採血事業者に対して献血者の個人情報を他の採血事業者などに提供することなどを盛り込んでいる。9月に開催予定の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会に報告後、来年の通常国会に改正法案として提出する方針だ。
現在の血液法では、2013年の改正後5年をメドに見直しを行うこととしており、4月から血液事業部会と同部会の運営委員会で見直し案の具体的内容を議論してきた。