日本病院薬剤師会の土屋文人副会長は、薬局と病院が事前に作成・合意されたプロトコルに基づき、薬剤師の裁量の範囲で一部の形式的な疑義照会を不要にする取り組みが「疑義照会の省略、簡素化」などと表現され、広く用いられていることについて、「間違った使われ方をしている」と指摘した。こうした取り組みの根拠となる条文は、23条(処方箋による調剤)の第2項で規定されている「薬剤師は、処方箋の医薬品を、医師の同意を得た場合を除くほか、変更して調剤してはならない」の部分で、「医師への同意取得を事前に行うようにしたもの」と説明。「事前同意で医師への問い合わせを減らしたといった表現が正しいのでは」とした。17日に都内で開かれた日病薬の通常総会で説明した。
処方箋による調剤を規定している薬剤師法23条では、「薬剤師は、医師、歯科医師または獣医師の処方箋によらなければ、販売または授与の目的で調剤してはならない」としており、第2項では、「薬剤師は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師、歯科医師または獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない」と規定している。